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福祉用具購入について

特定福祉用具は購入価格の1割負担で購入できます。 (※一定以上の所得のある方は、2割~3割負担となります。)

特定福祉用具とは、介護に必要な用具で利用者の肌が直接触れるもの、例えば入浴用品・ポータブルトイレ・特殊尿器の交換可能部分などです。
最初に利用者が全額(10割)を支払って購入し、後で市町村役場へ申請して払い戻し(7割~9割)を受けます。(この方法を償還払いといいます。)
特定福祉用具は、毎月の利用上限額とは別に10万円を上限枠として購入費の9割までが支給されます。


※市区町村により、申請方法やお支払い方法が異なる場合がございますので、当社までお問い合わせ下さい。

特定福祉用具は指定を受けた事業者から購入した場合に限り保険給付の対象となります!

保険給付の対象になっている品目の福祉用具であっても、都道府県の指定を受けていない事業者から購入したものは、介護保険給付の対象となりません。(全額自己負担となります。当社は岡山県より指定を受けた事業者ですので、安心してご相談ください。)

 

特定福祉用具の購入費の支給

支給対象者

要介護指定をうけて要支援1~要介護5と認定された方。

利用限度額

毎年4月1日から翌年3月末日までの1年間で10万円(税込)まで。 限度額を超えた部分は全額自己負担となります。




入浴補助用具

入浴に際しての座位の維持、浴槽への出入り等の補助を目的とする用具であって次のいずれかに該当するもの

入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽内いす、入浴台、浴室内すのこ、浴槽内すのこ、入浴用介助ベルトなど。

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簡易浴槽

空気式又は折り畳み式等で容易に移動できるものであって、取水又は排水のために工事をともなわないもの

排泄処理装置の交換可能部品

自動排泄処理装置の交換可能部品のうち、居宅要介護者又は、介護者が容易に交換できるもの

介護者

腰掛便座

和式便器の上に置いて腰掛式に変更するもの(腰掛式に交換する場合高さを補うものを含む)

洋式便器の上に置いて高さを補うもの
ポータブルトイレなど

ポータブルトイレ

リフトのつり具部分

移動用リフトのつり具とは、リフトを使用するときに身体を包み込んで持ち上げる部分です。
移動用リフト本体は貸与(レンタル)対象の商品です。吊り具部分のみ購入対象商品になります。身体機能、使用場面、介護者の状況などに応じて種類を選択する必要があります。

吊り具部分

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TEL:086-242-5216 FAX:086-245-3928

  株式会社ヤマサキ本店 福祉用具貸与事業所(指定事業所:3370101556)
  〒700-0956 岡山県岡山市南区当新田485-18