介護用語説明
介護に関する用語についてまとめました。
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要介護認定
要介護認定とは要介護状態や要支援状態にあるか、どの程度の介護を必要になるのか7段階の数値で表したものです。
介護保険サービス
介護保険サービスとは介護を必要とする要介護認定を受けた高齢者(65歳以上)や障害者が所得に応じて1割~3割の自己負担割合利用できるサービスのことです。
要支援
日常生活動作はほぼ自分で行うことが可能であるが手段的日常動作については何らかの支援が必要な状態です。 例えるなら、食事やトイレはほぼ一人でできるけど、買い物や掃除、立ち上がる時などには何らかの支援が必要な状態です。
要介護
日常生活上動作にも介護を要する状態のことです。 例えるなら、食事はトイレも一人で行うことが難しく他者の支援が必要な状態です。
第1号被保険者
65歳以上の方です。 要介護認定において介護が必要と認定された場合、いつでもサービスを受けることができます。
第2号被保険者
40歳~64歳以上の方です。 介護保険の対象となる特定疾病により介護が必要と認定された場合は介護サービスを受けることが可能です。
居宅サービス
要介護者(要支援者)が自宅で生活を続けながら受けられる介護保険の介護サービスこと
居宅介護サービス費
指定居宅サービス事業者からサービスを受けた際に、在宅の要介護者(要支援者)に支給される費用のことです。 利用者負の1割を除いた9割が全居宅介護サービス費として事業者に対し直接支払われます。
介護予防サービスとは
要支援者の生活機能の維持向上や改善を目的とし、自立した生活を継続していけるように支援するサービスです。
介護予防サービス費
介護サービスを利用したときに、サービス事業者に支払った1か月分の1割~3割の自己負担額が一定の金額が上限額を超えた場合、その超えた分を介護予防して支給されるサービス費のことです。
介護給付
一人では生活するのが難しい要介護1~5と認定された人が生活をサポートしてもらうサービスのことです。 特別養護老人ホームへの入所や、訪問介護、デイサービス、ショートステイなど様々サービスを利用することができます。
介護保険証(介護保険被保険者証)
要介護認定の申請や介護保険制度を利用する際に必要な保険証のことです。 第1号被保険者は65歳以上の人、第2号被保険者は40歳以上65歳未満要介護認定等を受けた方や被保険者証の交付申請をした方に交付されます。
介護報酬
事業者が介護サービスを利用者(要介護者又は要支援者) に提供した時に、その対価として事業者に対して支払われる報酬のことです。